2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
もしその前に法律を規制していれば、これはたられば論ですから、決して一〇〇%の断定はできませんけれども、やはり事件性は、少なくとも少しは、少なくなっていたのではないのかなという一抹の思いはあります。 しかしながら、このクロスボウの規制に関しては、そもそも、小此木大臣が大臣に御着任される前の、自民党のテロ・治安対策調査会長で、危険性をずっと提起していただいていた問題であります。
もしその前に法律を規制していれば、これはたられば論ですから、決して一〇〇%の断定はできませんけれども、やはり事件性は、少なくとも少しは、少なくなっていたのではないのかなという一抹の思いはあります。 しかしながら、このクロスボウの規制に関しては、そもそも、小此木大臣が大臣に御着任される前の、自民党のテロ・治安対策調査会長で、危険性をずっと提起していただいていた問題であります。
○真山勇一君 いろんな法律の、私もちょっと、少し勉強しているので、そういうあれが全然書いていないので、今おっしゃったことは、新しいことかどうなのか私の方で、それから、この中にいらっしゃる方の中でも知らなかったという人がいるんじゃないかと思うんですが、司法解剖といえば、普通には捜査当局、警察がやって、事件性があるかないかを調べていくということなんですが、入管の中なので検察が、死因が分からないのでやったという
○真山勇一君 改めてというよりは、これはやっぱり調査報告書にきちっと正確なことを書いていただかなくちゃ困るので伺いますけれども、そうすると、もう司法解剖には行ったけれども、もう事件性はないという判断が出ているんでしょうか。
○真山勇一君 そして、私の知識で、私の知識でいうと、今、今回、行政解剖じゃなくなった、もしかしたら何か事件性があるんじゃないかということで司法解剖、司法解剖へ行ったということは、事件性の疑いがあるんじゃないかと当然考えられるわけですね。 それでよろしいんですか。
ところが、これは問題は、墓地埋葬法という法律があるんですけれども、この墓地埋葬法によると、定められているのは、二十四時間以内に火葬をしてはならないということは、これは変死、橋本岳先生も取り組んでおられますが、そういった問題とか事件性の問題があって、それは定められているんですが、火葬まで例えばどこに置くとか、こういったようなことが規定がないので、これは違法性がない、対応ができないということになっておりまして
刑事手続について当庁からコメントすることはちょっと困難でございますが、少なくとも、委員御指摘の、事件性がないというような形での判断がなされたということは承知しておりません。
さて、次は、子供が自殺で亡くなった場合ということなんですが、警察で事件性の判断をするということで、実は自殺原因の調査を警察でやります。その後、警察の方は自殺統計の原票というのを記載しまして厚労省に対して共有をするということなんですが、実は厚労省さんは自殺原因については独自調査はできないと、原因の追求及び分析には限界があるというようなことも昨日のレクではおっしゃられていました。
これはある意味事件性を帯びる可能性のある話ですから、弁護士もいいかもしれませんが、検事を入れるべきだと思いますよ。大臣の指示ですぐ入れられるんですから、検事を入れたらどうですか、元検事でもいいですよ。
○長妻委員 変死という形で事件性があるというようなことで検視をされて、結果としては事件ではなくて新型コロナウイルス感染症だったという、疑いということで百十四件、百十四名ということですね、命ですから。 これが今日いただいた資料でございますけれども、例えば、都道府県別に新型コロナウイルス感染症の疑いという方は、多い順に三つの都道府県でそれぞれ何件か分かりますか。
その結果、事件性や危険性に気付けなかったのではないのか、捜査怠慢ではないのかという疑問を禁じ得ません。 こうした一連の対応は、桶川ストーカー殺人事件をほうふつとさせます。真摯な検証をしなければ市民の警察への信頼が揺らぐことにもなると思いますが、国家公安委員長の見解をお聞きします。
この申出につきましては、その場で直ちに事件性、犯罪に当たるかどうかにつきまして判断をすることができなかったことなどから、申出者に対しまして、後日、事件の専門部署である警察署の刑事課に改めて申し出てもらうよう依頼したが、刑事課への再訪がなかった、こういった報告を受けているところであります。
○高市国務大臣 同居されているという場合に、民間支援団体の方が、虐待を受けているという確認書を出したとしたら、これはもう事件性が出てくると思います。早急にこれは避難し、保護されるべき立場の方であると思います。 これは、同居をずっと続けることに命の危険が生じると思いますので、やはり避難していただくということが先決だと私は思います。
まず、委員御指摘のとおり、ドライブレコーダーは、運転時、停車時の映像が自動的に記録されることから、あおり運転などの事件性の立証等にも活用できるというふうに認識をしているところでございます。
何よりも、法と証拠に基づいた裁きと、本来あるべきところから外れていたんじゃないのか、そこを今、専門の立場から山添議員が指摘してくださいましたけれども、本来、事件性がなかった、そこを、証拠を十分に地元の警察が検察に示さなかった、この証拠開示の問題、大変大きいと思います。
事件性の証明すらされておらず、犯罪の証明がないとして無罪を言い渡したものです。 大西裁判長は、取調べや証拠開示など手続の一つでも適切に行われていたらこのような経過をたどることはなかった、刑事司法の在り方を考える機会にしたい、こう述べて、西山さんに説諭をしたそうです。 捜査、公判の在り方が問われる指摘だと思いますが、大臣はどのように認識をされておりますか。
犯罪認知、犯罪の発生を確認するというのは、一〇〇%事件性がなければ認知、確認がされないのか、それとも、フィフティー・フィフティーだったら確認してくれるのか。もっと言えば、いや、たとえ一%でも犯罪の可能性があるというのであれば、犯罪発生として確認をしてもらえるのか。そのあたりの感覚をちょっと答弁いただきたいと思います。
先ほどの答弁の中で、事件性ですね、事件性の有無に限るものではない、刑法犯認知というものは。刑法犯認知というものは被害届を受理するわけですからね。事件性の有無に限るものではないと言うのであれば、若干、今御紹介したような事例というものは、被害届の即受理原則と照らしてどうなのかなというところが率直な思いなんですが、それについてちょっと答弁をお願いします。
○太刀川政府参考人 議員から今事件性ということのお尋ねがございましたけれども、それが、例えば有罪が確実である、確定しているというような、そういう意味であるとすれば、当然、そこに至るものに限るものではないというふうに考えております。 ただ、認知というのは、あくまでも、先ほど来申し上げておりますとおり、被害の届出、告訴、告発、移送、その他の端緒によりその発生を確認することということにしております。
確かに事件性がないものもあるでしょうし、また立証が難しいケースというのもあると思うんです。ただ、被害届の段階で勇気を出して声を上げたのに受け止めてもらえないような現状があれば、被害者からの声というのはますます上がらなくなってしまう。
そういった意味で、やはりこの犯罪死、事件性のあるもの、これをしっかりと見逃しを防ぐためには、やはり法医学を学んだ解剖医の高い専門性、これが必要なのではないかなというふうに思っております。 今日は、法医学の重要性について、厚労省の方にも伺っていきたいと思います。 今日、資料をお配りをさせていただいております。
○高木かおり君 今、犯罪死の見逃しということもおっしゃっていただきましたけれども、今日は、この犯罪死の、事件性のある、見逃しということが多く起こっているのではないかというふうに大変私は危惧をいたしまして、この御質問をさせていただいているんですけれども。 日本では、検視によって犯罪性の有無を判断すると。
○大臣政務官(白須賀貴樹君) この度のこの接触事故においては、ある意味、事件性というか、捜査のことも含めて全部私のスケジュールは出させていただきましたが、在京当番、その日のスケジュールさえ、秘書さんたちとみんなと話して、たしかこうだったよね、こうだったよねというので絞り出したものでございますし、また、在京当番のときも、私、正直、政務官になってから、私のほとんどの政務はおおむね一時間の範囲でほぼ活動しております
少し私が問題だなと感じたのは、例えば、被害相談に行くと、事件性はないと言われて、被害届をしないという念書を書かせるようなことがあると。これはSARCに相談に来ている中の方から恐らく聞き取りをされていると思うんですが、被害届の受理や認知件数の増加にはつながっていないというのが実感であると。
警察はどうしても、やはり事件性の有無というところに関心がありまして、要は、犯罪と関係するのかどうかというところが関心の的であります。最近、いじめに対するコミットをかなりするように我々も働きかけているところではありますけれども、自殺というと、結局、では本当に事件性があるのかどうかというところがわからなくなってきている。
もちろん事件性があるものであれば、これは労基あるいは警察等に通報をしているというふうに承知しておりますが、そういった取扱いであるということを是非御承知いただきたいと思います。
しかし、事件性があるかないか、その鋭い嗅覚、勘を養うために、日ごろから訓練をしているのではないかと思います。家族構成やその場の、現場の状況を見て、ある程度の事件性があるかないかはその時点で大半は判断ができるのではないかと思います。 御遺族の方は、当然、大切な小さな命を失い、現実がわからないまま、受け入れられないまま、動揺されているときに警察の方から疑いの目で調べられる。
この事件性については、相当の議論がこれまでなされてきたことは皆さんも御存じのとおりである。 それからもう一つは、虎ノ門事件というものも、昔、一九二三年にございまして、帝国議会の開院式に出席をする後の昭和天皇、当時は摂政宮、皇太子様のお立場であったんですが、後の昭和天皇が狙撃された事件、無事だったんですが、当時の山本内閣は責任をとって総辞職、それから警視総監も懲戒免官となった。